貴金属を売却した時の税金について

Q.ご質問

貴金属を売却した時の税金どの様なりますか?


A.お答え

給与所得者などが持っている金・プラチナ地金の売却により得た利益は、原則 譲渡所得として課税の対象となります。
譲渡所得には、年間50万円の特別控除があり地金の譲渡益とそれ以外の譲渡益の合計額に対して50万円を超えた譲渡益額が課税の対象となります。
又、給料など他の所得と合わせて総合課税の対象となります。

譲渡所得は、所有期間によって計算式が違います

【 所有期間が5年以内の場合 】

売却価格 -(取得価格+売却費用)= 譲渡益 
(地金の譲渡益+その年の地金以外の総合課税の譲渡益)- 譲渡所得の特別控除50万円 = 課税される譲渡所得の金額 

【 所有期間が5年超の場合 】

売却価格 -(取得価格+売却費用)= 譲渡益 
(地金の譲渡益+その年の地金以外の総合課税の譲渡益)- 譲渡所得の特別控除50万円 = 譲渡所得の金額 
譲渡所得の金額 × 1/2 = 課税される譲渡所得の金額 

譲渡所得の特別控除の額は、その年の地金の譲渡益とそれ以外の総合課税の譲渡益の合計額に対して50万円です。
これらの譲渡益が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。
また、保有期間が5年以内・5年超えで両方に譲渡益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で、5年以内の短期保有期間の譲渡益から先に控除します。

※詳しいことにつきましては、最寄の税務署にお問い合わせ下さい。

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