個人番号(マイナンバー)制度について

Q.ご質問

売却時になぜ個人番号(マイナンバー)が必要ですか?


A.お答え

2016年1月以降 個人番号(マイナンバー)制度導入に伴い
税務署に提出する支払調書にお客様の個人番号(マイナンバー)の記載が義務付けられました。

対象となるお取引とは

・個人のお客様へのお支払額が200万円を超えるお取引。
・金地金・白金(プラチナ)地金・金貨・プラチナ貨のご売却取引。

(スクラップ品のご売却は対象外となります)

お客様にご提出いただく必要書類

①通知カード(番号確認)+運転免許証・健康保険証など身元実存確認書
※通知カードとは、個人番号を通知する為に、市区町村から送付されたカードで、
 氏名、住所、生年月日、性別、個人番号等が記載されているものです。

②個人番号カード(番号確認と身元実存確認)
※個人番号カードとは、本人が市区町村に交付を申請し通知カードと引換に交付を受けるカードのことです。
 個人番号カードには、本人の氏名、住所、生年月日、性別、個人番号、本人の写真が表示記載されているものです。

お客様よりご提示いただいた個人番号(マイナンバー)は支払調査作成事務のみに使用させていただきます。ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

 

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